COPPAとGDPR-Kとは?
COPPA:
Children's Online Privacy Protection Act(COPPA、児童オンラインプライバシー保護法)は、Federal Trade Commission(FTC、連邦取引委員会)が施行する、13歳未満の児童の個人情報のオンラインでの収集と使用を規制する米国連邦法です。13歳未満の児童にウェブサイト、アプリ、オンラインサービスを提供するオンライン事業者に一定の要件を課し、児童の情報を収集、使用、開示する前に、児童の保護者から認証できる同意を得ることを求めるものです(特定の限られた例外があります)。COPPAの詳細は、FTCのCOPPAに関するFAQのページをご確認ください。
GDPR-K:
General Data Protection Regulation(GDPR、EU一般データ保護規則)は、データの保護とプライバシーに関するイギリスとEUの規則です。GDPR-Kとは、児童のデータに対するGDPR内の特別な保護を指します。GDPR-Kの下で、オンライン事業者が児童のデータを処理する根拠として同意を得る場合、この同意は保護者から得なければならず、その保護者を認証する合理的な努力をする必要があります。GDPRでは同意年齢が16歳に設定されていますが、個々の加盟国はこの年齢を13歳まで引き下げることができます。